日新製糖健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
A4サイズ
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
届出先 各事業所担当者
備考
  • ※支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
    • 病気・けがのための療養中のとき
    • 療養のために仕事につけなかったとき
    • 連続3日以上休んだとき
    • 給料等をもらえないとき
  • ※書類のリンク先は協会けんぽ(全国健康保険協会)ホームページですが、当組合提出用の書類としてご利用いただけます。

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