日新製糖健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

「第三者の行為による傷病届」の提出につきましては、加害者への賠償請求を健康保険組合で行う関係上、提出前にまずは当組合にお問い合わせください。

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