日新製糖健康保険組合

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介護保険に関する手続き

介護保険に関する手続きで、日新製糖健康保険組合に届出が必要なものについてご案内します。

介護保険第2号被保険者からはずれる、または第2号被保険者となるための手続き

日新製糖健康保険組合に加入する介護保険第2号被保険者の方が、下記1~3の適用除外理由で介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合、またはその理由がなくなり、介護保険第2号被保険者に該当するようになった場合に必要な手続きです。

  1. 転勤により日本国内から外国へ転居した場合、または日本国内に居住するようになった場合
  2. 介護保険施設、特定施設等に入所した場合、または退所した場合
  3. 入管法の規定による3ヵ月を超える在留期間が決定等されていない場合、または決定等された場合
  • ※1.の場合については、外国勤務または国内勤務を命じた事業主が被保険者の代わりに書類を記入して提出することができます。
必要書類
A4サイズ
【添付書類】
  • 上記1が申請事由の場合…住民票の除票(写し不可)
  • 上記2の「介護保険施設等への入所等」が申請事由の場合…入所・入院していることを証明する書類
  • 上記3を申請事由とする「在留資格3ヵ月以下の外国人」…在留期間を証明する書類(※)および、雇用契約期間を証明できる「雇用契約書」等
  • ※旅券(パスポート)の裏面に押される「上陸許可認印(写し)」「資格外活動許可書(写し)」など
提出期限 遅滞なく
届出先 各事業所担当者
備考 書類のリンク先は日本年金機構ホームページですが、当組合提出用の書類としてご利用いただけます。
留意事項 届出は該当される方1名につき1枚の書類が必要です。たとえば、外国に転勤となる夫に妻も同行し、ともに外国に居住することにより適用除外になる場合は、2枚の書類を提出してください。

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