日新製糖健康保険組合

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特定健診・特定保健指導

40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。

POINT
  • 40歳になると、特定健診の対象となります。
  • 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

特定健診・特定保健指導とは?

平成20年4月から40歳以上75歳未満の家族のみなさまに対し、「高齢者医療の確保に関する法律」に基づき、健康保険組合が特定健診・特定保健指導を行っております。

特定健診・特定保健指導は内蔵型肥満に着目した検査項目での健康診査を行い、その健診結果によりメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)と判定された場合、専門スタッフの支援のもとにライフスタイルを具体的に改善する保健指導が提供されます。

特定保健指導のサポートについて

特定健診の結果、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)と判定された方は(下記「階層化のステップ参照」)、当組合より「動機づけ支援」または「積極的支援」の保健指導を受けていただくための「特定保健指導利用券」をお送りします。医療機関にて専門スタッフの支援のもと、実行可能な行動目標を立て、ライフスタイルを具体的に改善する保健指導が提供されます。

階層化のステップ

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。

参考リンク

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